ソフトウェアプロダクトメンテナンス約款

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本約款の各条項は、お客さま(以下「甲」といいます)および弊社(以下、「乙」といいます)間のソフトウェアプロダクトメンテナンス契約(以下、本契約といいます)に関して適用されるものとします。

なお、本契約の対象製品は、別途「ソフトウェアプロダクトメンテナンス登録申込書」の「ソフトウェアプロダクト」欄記載のソフトウェアプロダクト(以下「本プログラム」といいます)に対してのみ適用されるものとします。本プログラムには、事前にお客さまが弊社に対してご通知いただいた仕様に適合するように改造したカスタマイズプログラムも含まれます。

第1条 定義

(1)改訂版

「改訂版」とは、本プログラムに関する甲乙間の本契約の規定に基づいて提供される本プログラムの改訂版をいいます。ただし、本プログラムに対して、カスタマイズプログラムをご提供し改造している場合には当該カスタマイズプログラムに対する改訂版は提供されないものとします。

(2)ドキュメンテーション

「ドキュメンテーション」とは、本プログラムの使用に関連して提供される文書・資料をいいます。

(3)スパム定義ファイル更新サービス

「スパム定義ファイル更新サービス」とは、乙が運営するアップデートサイトよりスパム定義ファイルの更新版を提供するサービスをいいます。

(4)ウイルス定義ファイル更新サービス

「ウイルス定義ファイル更新サービス」とは、乙または乙の委託先が運営するアップデートサイトよりウイルス定義ファイルの更新版を提供するサービスをいいます。

(5)サンドボックス ファイル判定サービス

「サンドボックス ファイル判定サービス」とは、乙または乙の委託先が運営するサイトにてファイルの判定結果を提供するサービスをいいます。

第2条 契約期間

本契約の有効期間は、別途「ソフトウェアプロダクトメンテナンス登録申込書」に記載の「メンテナンス期間」欄記載の期間とします。ただし、有効期間満了日の1カ月前までに、甲から書面による更新拒絶の申入れがない場合には、本契約はさらに1年間同一条件で更新されたものとみなされ、以後も同様とするものとします。

なお、甲による「ソフトウェアプロダクトメンテナンス登録申込書」の提出時に「メンテナンス期間」欄が空白の場合には、当該「ソフトウェアプロダクトメンテナンス登録申込書」を乙が受理した日の翌月1日を「メンテナンス期間」の開始日とすることに甲は同意するものとします。

2.甲が本プログラムの利用開始時点で本契約を締結せず、または本契約の更新を一旦中断するなどの理由により、本プログラムの使用期間中に本契約未締結期間が発生した場合で、甲が本契約の締結または更新を後日希望する場合は、甲は本契約の当該未締結期間の開始時点に遡って本契約を締結または更新することに同意するものとします。

第3条 メンテナンスサポート

乙は、甲が直接、または乙の販売店を通じて、本契約に同意したことの証として乙または乙の販売店より別途提供される「ソフトウェアプロダクトメンテナンス登録申込書」の必要事項を記入し、記名捺印のうえ「ソフトウェアプロダクト」別に乙に提出すること、並びにメンテナンスサポート料金を乙に支払うことを条件として、以下のメンテナンスサポートを甲に提供するものとします。メンテナンスサポートの実施時間帯は、乙の定める営業日の午前10時から午後5時(以下、「営業時間帯」といいます)までとし、営業時間帯以外でメンテナンスサポートを行う場合には、甲は乙に対して、乙が別途定める割増料金を支払うものとします。

尚乙は、メンテナンスサポートの提供により甲が要求する本プログラムの問題が解決されることを保証するものではありません。また、乙以外のものにより、本プログラムが改変されている場合、ならびに乙が指定した以外の値に本プログラムの設定値が改変されている場合には、メンテナンスサポートを提供する義務を乙は免れるものとします。

(1)本プログラムが、「ソフトウェアプロダクトメンテナンス登録申込書」の「ソフトウェアプロダクト」欄記載の動作条件の下で、ドキュメンテーションの仕様に従って正しく稼働するために、本プログラムを調整および改訂する作業。

(2)甲が本プログラムのバグなどのエラーを発見し、書面または電子メールで乙に報告した場合、当該エラーを特定し、かつ、エラーを修正するための合理的な努力をおこなうこと。

(3)本プログラムの改訂版がリリースされた場合に、オブジェクトコード1件を提供すること。かかる改訂版と共に用いられるドキュメンテーションについては、乙は甲に対して無償で配布するものとします。ただし、将来、かかる改訂版と共に用いられるドキュメンテーションについて乙が有償にする旨決めた場合には、甲は乙より乙が別途定める価格に基づき、別途購入するものとします。

尚、本項の規定は、特定のプログラムの改訂版を作成する義務を乙に課すものではありません。

(4)本契約の対象となる「ソフトウェアプロダクト」がActive! hunter、MailSuiteの場合、またはActive! zoneの場合で、かつアンチスパムオプションを含む場合は、スパム定義ファイル更新サービスを提供すること。なお、スパム定義ファイル更新サービスをご利用になる場合、適切なメンテナンスサポートの提供とメンテナンスサポートの品質の向上を目的として、乙が甲のシステムに関する環境、設定内容および稼動状況等に関する情報をActive! hunter、MailSuiteまたはActive! zoneのプログラムによって自動取得をすることに甲はあらかじめ合意するものとします。メンテナンスサポートに関して第三者に委託する場合を除き、乙は自動取得した情報を甲の事前の書面での同意なしにみだりに第三者に開示・提供しないものとします。

(5)本契約の対象となる「ソフトウェアプロダクト」がActive! hunter、MailSuiteの場合、またはActive! zoneの場合で、かつアンチスパムオプションを含む場合は、クラウドマーク・フィンガープリンティングアルゴリズムに基づくスパム検出のためのカートリッジ更新サービスおよびリアルタイム・マイクロアップデートサービスを提供すること。

(6)本契約の対象となる「ソフトウェアプロダクト」にAnti-Virusオプションを含む場合は、ウイルス定義ファイル更新サービスを提供すること。

(7)本契約の対象となる「ソフトウェアプロダクト」にサンドボックスオプションを含む場合は、サンドボックスエンジンによるファイル判定サービスを提供すること。

(8)本プログラムの改訂版のリリース後、乙が別途通知する期限まで、甲は従前の版に対し上記のメンテナンスサポートを継続して受けることができるものとします。

(9)「ソフトウェアプロダクトメンテナンス登録申込書」に記載の「申込者」に対する下記の技術サポートの提供。

(a)電話、電子メール、遠隔操作(以下、「リモート」といいます)による、Q&Aサポート。
ただし、かかるQ&Aサポートの内容は、本プログラムに関するものに限られるものとします。

2.上記(1)から(3)までのメンテナンスサポートを、乙がオンサイトにて提供した場合、かかるオンサイトサポートにかかわるサポート料金、交通費、宿泊費は甲に請求することができるものとします。さらに、本条に規定する通常のメンテナンスサポートの範囲を越えるサポートを乙に依頼した場合は、乙は甲に対し、乙が別途定める料金を請求できるものとします。

第4条 義務

甲は、住所変更、社名変更、担当者の変更など、「ソフトウェアプロダクトメンテナンス登録申込書」記載事項に変更が生じた場合、速やかに乙に書面にて通知するものとします。甲が本通知を怠った場合、乙は本契約に基づきメンテナンスサポートを甲に提供する義務を免れるものとします。

2.甲は、乙がメンテナンスサポートを遂行するにあたり、その作業に必要な場所、機器などを提供するものとします。

3.本契約の有効期間中であると契約終了後であることを問わず、甲は、本プログラムおよびドキュメンテーションに関して知り得た本プログラムに関するすべての秘密並びに乙の営業上および技術上の秘密を保持するものとし、乙の書面による事前の承諾なしに、これらを第三者に開示し、提供しまたは漏洩してはならないものとします。

4.乙がメンテナンスサポートを行うに際し、本プログラムを使用しているシステムの停止をする必要があると判断した場合には、乙は、甲と協議のうえ当該システムを停止することができるものとします。

5.乙がメンテナンスサポートを行うに際し、事前に必要となるすべてのシステムおよびデータのバックアップ作業を行う責任は甲が負うものとします。またメールデータ、添付ファイルおよびその他各種データ(以下、「各種データ」という)の開示をうける必要があると判断した場合には、乙は、甲の合意を得たうえで各種データの開示をうけることができ、甲は乙に各種データの開示をすることに協力するものとします。

第5条 サポート部分の権利

本プログラムおよびドキュメンテーションの原本および複製物は、すべて乙が所有権を有するものとします。本プログラムおよびドキュメンテーションの著作権および著作隣接権はすべて乙に帰属するものとします。

2.甲は、本契約に基づき、本プログラムの使用権のみを取得し、本プログラムの著作権、所有権および、その他のいかなる権利も取得しないものとします。

第6条 契約の終了

甲は30日以前までに書面にて乙に通知することにより本契約を随時終了させることができるものとします。

2.甲が本契約の条項に違反し、乙の書面による是正催告後30日以内にそれが是正されない場合には、乙は本契約を解除することができるものとします。

3.乙は、甲に次の各号の一に定める事由が発生した場合には、本契約を解除することができるものとします。

(1)支払停止

(2)差押え、仮差押え、仮処分または強制執行手続の開始

(3)解散の決議または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立

(4)合併の決議をしたとき(株主および営業内容が実質的に変わらない場合を除く)

(5)暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下反社会的勢力という)であること、または反社会的勢力であったこと

(6)役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと

(7)乙に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または乙の名誉・信用を毀損する行為を行うこと

(8)偽計または威力を用いて乙の業務を妨害すること

(9)乙に対して政府が発表している反社会的勢力による被害を防止するための指針が排除の対象とする不当要求をすること

(10)反社会的勢力である第三者をして前3号の行為を行わせること

(11)甲またはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行うなど、その活動を助長する行為を行うこと

(12)親会社または子会社が前7号のいずれかに該当すること

4.甲が本条第1項の権利を行使し、もしくは本条第2項、または前項の事由に該当し、もって本契約が終了した場合、甲は乙から通知催告などがなくても本契約に基づく自己の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにかかる債務を乙に対して履行するものとします。また、かかる場合、本契約に基づく甲の権利一切は消滅するものとし、乙が本契約に基づき受領したあらゆる金員の返還は行われないものとします。

第7条 譲渡制限

甲は、乙の書面による事前承認がない限り、本契約に基づくいかなる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、もしくは引き受けさせ、または担保に供することは出来ないものとします。

第8条 輸出規制

甲は、日本国の輸出関連法規のすべてを遵守し、本プログラムやその直接的製品ないし本契約に基づくメンテナンスサポートにより提供を受けた役務を、日本国の法律に違反して直接間接を問わず日本国外へ持ち出さないことに合意するものとします。

第9条 免責・賠償

(不可抗力)天災地変、戦争、内乱、法令の改廃、公権力による命令処分、労働争議、回線もしくは諸設備の故障その他甲および乙の責に帰す事の出来ない事由による本契約の履行遅延または履行不能については、乙は免責されるものとします。

2.(免責)乙は本契約において明示的に定める場合を除き、本契約に関して、いかなる保証も行わず、かつ、債務不履行責任、不法行為責任、瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わないものとします。

3.(賠償)乙はメンテナンスサポート実施において乙の重大な過失など、乙の責任に帰すべき事由によって甲が損害をこうむったときは、本契約の年間料金を上限として損害賠償の責に任ずるものとします。なお甲は、乙に対する損害賠償債権の全部または一部に、乙に対する甲の債務を充当し、相殺する事が出来るものとします。

第10条 協議

本契約の定めに関して疑義が生じた場合は、甲乙両者は信義誠実の原則および法律の定めに従い協議し、円満解決を図るものとします。

第11条 管轄

本契約により生じる紛争について、東京地方裁判所のみを専属的に第一審の管轄裁判所とするものとします。

第12条 変更

乙は、甲の承諾を得ることなく、本約款を変更することがあります。この場合、甲は変更後の約款が甲に適用されることにつき異議を述べないものとします。

以上

  • 制定・施行年月日(文書番号:TWSP14001) : 2007年6月1日
  • 改訂・施行年月日(文書番号:TWSP14001R1) : 2007年9月1日
  • 改訂・施行年月日(文書番号:TWSP14001R2) : 2008年2月1日
  • 改訂・施行年月日(文書番号:TWSP14001R3) : 2008年3月5日
  • 改訂・施行年月日(文書番号:TWSP14001R4) : 2010年2月1日
  • 改訂・施行年月日(文書番号:TWSP14001R5) : 2011年7月11日
  • 改訂・施行年月日(文書番号:TWSP14001R6) : 2013年5月23日
  • 改訂・施行年月日(文書番号:QSP23001) : 2016年6月1日
  • 改訂・施行年月日(文書番号:QSP23001R1) : 2019年6月20日
  • 改訂・施行年月日(文書番号:QSP23001R2) : 2021年11月22日